☆ 記帳が基本
日々の記帳は、正しい申告をするための基本です。また、事業の収益や資産の状態がよくわかり、経営の改善・合理化に役立ちます。
☆ 青色申告ってなに?
毎日の取引を正確に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得金額や所得税額を計算して、申告する制度です。青色申告をされる方は、税金の計算を行う上で、いろいろな特典が受けられます。
青色申告の手続き
必要な帳簿を作成するとともに「青色申告承認申請書」を、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を始めた方は開業した日から2ヶ月以内)に税務署へ提出してください。
- 白色申告の方で前々年分または前年分の事業所得、不動産所得および山林所得の金額の合計額が300万円を超える方にも所得税法上の記帳が義務づけられています。
- 消費税および地方消費税の申告において、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿と請求書等両方の保存が必要です。
青色申告の提出期限
白色申告から 青色申告にする場合 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで | |
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新規開業の場合 | 1月15日以前に開業 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで申請書を提出 |
1月16日以降に開業 | 開業から2ヶ月以内に申請書を提出 | |
事業を相続した場合 | 前事業主の死亡日が1月1日~8月31日 | 死亡日から4ヶ月以内に申請書を提出 |
前事業主の死亡日が 9月1日~10月31日 | その年の12月31日までに申請書を提出 | |
前事業主の死亡日が11月1日~12月31日 | 次年度の2月15日までに申請書を提出 |
青色申告の特典
■青色申告には、白色申告では認められていない多くの特典があります。
《 主な特典 》
SPECIAL1青色申告特別控除
青色申告をされている方は、10万円を特別に控除することができます。なお事業所得者と事業的規模の不動産貸付を行っている方で、正規の簿記の原則に従った記帳をするなど一定の条件を満たす場合には最高65万円を特別に控除することができます。
- 詳しくは下記「青色申告特別控除について」を参照
SPECIAL2青色事業専従者給与
家族従業員に対して支払った給料も、働きに応じた金額であれば、必要経費にすることができます。ただし必要経費にするためには、届出書が必要となります。
SPECIAL3純損失の繰越控除・繰戻し還付
事業所得などに赤字が出たときは、その赤字額を翌年以降3年間は、各年の所得から差し引くことができます。
また、赤字の年の前年も青色申告をされていた方は、その赤字額を前年の所得から差し引いて計算し、既に納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。